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SPECIFIC SKILLS

特定技能とは
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SPECIFIC SKILLS特定技能外国人「登録支援機関」に認定されました

 

許認可概要

許可申請 法務省管轄 登録支援機関
(登録支援機関 登録簿)
登録番号 19登-001037
登録年月日 2019年7月5日

 

在留資格「特定技能」の創設

2019年4月に新たな在留資格「特定技能」が設けられました。

特定技能は、外国人による“人材の確保(=人材不足の解消)”を目的とした在留資格であり、今後5年間で約34万人の外国人受け入れを見込んでいます。

特に人材不足が深刻な、下記14業種での雇用が認められています。

 

 

業種一覧

  • 介護業
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業(水産加工業含む)
  • 外食業
  • 素形材産業(鋳造など)
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 自動車整備業
  • 航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)
  • 宿泊業
  • 建設業(※2号含む)
  • 造船・舶用工業(※2号含む)

 

 

 

ENCREW SUPPORTエンクルーのサポート

 

外国人へのアクセス

特定技能のビザを取得するためには、一定の日本語能力と技能水準(※)が必要になります。
要件を満たす外国人材の発掘、現地での面接、在留資格の申請をお任せください。

※特定技能1号になるためには、
①日本語能力検定N4レベル+技能評価試験に合格 または
②技能実習2号を修了(元技能実習生で3年間働いた方) のいずれかが必要です。

 

 

登録支援機関の役割

入管法では、特定技能1号の外国人従業員に対する日本での生活や就労の支援を、雇用する企業が行うものと定められており、「1号特定技能外国人支援計画」の作成・提出を義務付けています。

受け入れ企業は、この計画の作成・提出を登録支援機関に委託することで、義務を免れることが出来ます。

 

 

 

支援計画の作成

特定技能外国人を受け入れる際に必要な支援計画の作成を、エンクルーは登録支援機関(19登-001037)として、作成から提出まで全面的にサポートいたします。

 

 

支援計画の実施

支援計画の策定後は、その内容に基づいた支援を行わなければなりません。
また、外国人従業員へのオリエンテーションや定期面談は、労働者が十分に理解することが出来る言語で運用する必要があります。
エンクルーの対応言語は、ベトナム語・英語・中国語(※)です。

※アジア諸国において、英語はタイ・インド・シンガポールにて、中国語は台湾・香港・マレーシアでビジネス上でも使用する言語とされています。

人材サービスを通じて、
ひとつひとつの縁を
大切にします。